(申請必要)お酒のテイクアウト期間延長しています。

国税庁から「在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ」というタイトルで

飲食店のお酒のテイクアウトについてその期間が令和3年3月31日まで延長されました。

詳しくは国税庁のホームページをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/kansensho/index.htm#jigyousha